くらしなんでも相談Q&A

賃貸借契約の保証人

相談内容

平成10年の春、弟からアパートを借りるので保証人になってくれと頼まれました。
賃貸借の期間は2年間でした。その後、2年が経過しましたが、弟はそのままアパートに
住み続けていました。ところが、今年になって突然大家から、「家賃が1年分滞納しています。」と
その支払いを求められました。弟とはもう10年間音信がありません。私は保証人として支払をしなければなりませんか。

解答

契約の更新にあたって改めて保証人となっていれば、当然責任を負いますが、事例は、更新契約を
していない場合です。この場合も、原則として当然に法定更新され、賃貸借期間も定めていないとの
扱いになります(借地借家法第26条1項)。このように当然に更新することが予定されていますから、
更新前後の契約には同一性があるとされ、保証人としての責任も継続されることになりそうです。
但し、弟がたびたび賃料支払を怠っているのに、大家がこれを保証人に通知せず、賃貸借契約も解除せずに
放置し、一時に多額の保証債務を支払わされる恐れのある場合は、保証契約を解除できる余地があります。

※回答者

弁護士 柳澤 修嗣

経済関係の相談事例 事例をもっとみる

くらしなんでも相談
ほっとダイヤル

一人で悩まずにまずはご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。

0120-39-6029サンキューロウフク受付時間10:00~16:00

専門家相談(毎月第2土曜日)ご相談内容に対し、専門家へお繋ぎいたします

平日相談(月~金、祝祭日を除く)相談アドバイザーがご対応をいたします

くらしなんでも相談Q&A

お応えいただく専門家
【弁護士】ヤミ金融、サラ金、多重債務、自己破産、訴訟問題など
【司法書士】相続・贈与、不動産、各種契約問題など
【社会保険労務士】各種年金問題、健康保険、雇用保険、労災保険・労働問題・職場での悩み(セクハラ・パワハラ)など
【就職相談】就職に関する相談、アドバイスなど

相談事例を見る ご相談