くらしなんでも相談Q&A

60歳になるのに、年金がすぐにもらえない?

相談内容

 私は昭和28年5月生まれの男性です。今年の誕生日で60歳になるので、退職して年金を頼りに生活する予定でした。ところが、すぐに年金がもらえず、1年先の61歳から支給されるように法律が変わったと聞きましたが?

解答

 今年(平成25年)の4月1日以降、老齢厚生年金の支給開始年齢は、65歳になるまで段階的に引き上げられる。
 これまで、老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分を合算した金額が60歳から支給されてきた。しかし、定額部分については、生年月日によって段階的な打ち切りが実施され、すでに男性に対する支給はなくなっている(女性は平成29年4月2日生まれ以降から該当)。
 さらに、今後は、残りの報酬比例部分の支給開始年齢を65歳まで段階的に遅らせる処置が始まることが法律で定められている。あなたの生年月日では61歳 からの支給開始となり、それまでの一年間は無年金となる。なお、再就職や継続雇用が困難で働く場所がなく収入の見込みが立たないなど、生活のためにどうし ても年金がないと困る場合は、60歳からの繰り上げ請求も可能なので検討してみる余地はある。
 ただし、①繰り上げ1年につき年金額が5パーセント減額となる②必ず同時に老齢基礎年金を繰り上げ受給しなければならない(30パーセント減額)③決定された減額率は生涯変わらない④一旦行った繰り上げ請求の取り消しはできない  の4点について注意すること。
 なお、報酬比例部分だけになった今の老齢厚生年金の額は、それだけで生活できるには程遠く、ほとんどの国民が60歳以降も働いて給与収入がないと生活は成り立たないが、公的年金全般の厳しい現実である。

※回答者

特定社会保険労務士 山口 正人

福祉関連の相談事例 事例をもっとみる

くらしなんでも相談
ほっとダイヤル

一人で悩まずにまずはご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。

0120-39-6029サンキューロウフク受付時間10:00~16:00

専門家相談(毎月第2土曜日)ご相談内容に対し、専門家へお繋ぎいたします

平日相談(月~金、祝祭日を除く)相談アドバイザーがご対応をいたします

くらしなんでも相談Q&A

お応えいただく専門家
【弁護士】ヤミ金融、サラ金、多重債務、自己破産、訴訟問題など
【司法書士】相続・贈与、不動産、各種契約問題など
【社会保険労務士】各種年金問題、健康保険、雇用保険、労災保険・労働問題・職場での悩み(セクハラ・パワハラ)など
【就職相談】就職に関する相談、アドバイスなど

相談事例を見る ご相談