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却下された国民年金保険料の免除申請

相談内容

昨年4月に国民年金保険料の免除申請をしたが、1年近く経って、社会保険事務所から「却下」の通知が届いた。
30代だが仕事がなく、全く働いていないため収入がないのに、「所得確認が取れないため」と却下の理由が書かれていたが、どういうことか。

解答

居住地の市町村役場で所得証明書をとって、免除申請をやり直した方が良い。
前回は所得証明書が未添付のため却下されたものと思われる。

※ワンポイント

【国民年金保険料の免除】 
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」、また、退職(失業)による「特例免除」がある。
①全額免除制度
申請者本人と扶養親族でない配偶者や世帯主の前年所得が、次の計算式による算出額以下の場合、申請により保険料全額(14,410円)が免除される。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
なお、全額免除期間は、全額納付時の1/3(4,800円)を積立年金額とみなし計算される。
②一部納付(一部免除)制度
保険料の一部を納付、残りの保険料が免除される制度。
●1/4納付(保険料3,600円)年金額1/2(7,210円)。
●1/2納付(保険料7,210円)→年金額2/3(9,610円)。
●3/4納付(保険料10,810円)→年金額5/6(12,010円)。 
●世帯構成別の所得水準の目安は、日本年金機構(http://www.sia.go.jp/)・旧社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm)又は市町村役場で確認を。
なお、全額、一部いずれの制度も、申請時期によっては前々年所得で審査されることもある。
③退職(失業)による特例免除
申請する年度又は前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となる。
通常なら①によるものを、審査の対象となる本人所得を除外して審査され、更に、全額免除期間は、全額納付時の1/2を積立年金額とみなし計算される。
申請手続きは、国民年金保険料免除申請書に併せて、年金手帳又は基礎年金番号がわかるもの、認印、失業していることを確認できる公的機関の証明の写(雇用保険受給者資格者証、離職票等)を用意して、住民票のある市町村役場へ提出する。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があるので注意すること。
保険料を払えないままに放置しておくと、将来、年金を受け取れないことにもなり兼ねない。
この他にも、保険料免除制度を利用できない若年層(20歳台)のために、保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる「若年者納付猶予制度」や、学生に対する「学生納付

※回答者

特定社会保険労務士 山口正人

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