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老齢厚生年金の長期加入要件満額支給と在職老齢厚生年金満額支給との違い

相談内容

厚生年金に加入していた期間が長ければ、60歳から受け取る老齢厚生年金が満額支給になると聞いたが、そもそも退職していれば満額受け取れるのではないのか。
勤務しながらの在職老齢厚生年金とはどう違うのか。

解答

60歳から受給する老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分で構成されている。
このうち定額部分は、生年月日によって支給開始年齢が引き上げられており、たとえば昭和24年1月生まれの人は、来年1月に60歳となり老齢厚生年金のうち報酬比例部分を受給できるが、定額部分は64歳からの受給となる。
相談者が言う満額支給とは、この定額部分が64歳からではなくて60歳から受給できることを指している。厚生年金の被保険者期間が44年以上あって退職している人については、60歳から報酬比例部分と定額部分が受け取れるため、これを満額と言っているのである。
ただし、この長期加入の特例は、定額部分がなければ該当しないため、昭和24年4月1日以前生まれの男性と、昭和29年4月1日以前生まれの女性までが対象となるので注意。
在職老齢厚生年金については、60歳を過ぎても勤務していて厚生年金の被保険者であれば、65歳までは標準報酬月額(*注)+「その月以前1年間の賞与額÷12」の月額相当額と、年金月額相当額(報酬比例部分+定額部分)の合計が28万円以下なら年金は減額されない。
65歳を過ぎると合計額の基準は48万円に広がり、さらに年金月額相当額に老齢基礎年金は算入されないため、年金の減額基準は大幅に緩和されることとなる。
このように、長期加入要件での年金満額とは、定額部分と報酬比例部分が特例として同時に支給されることを意味し、在職者の老齢厚生年金の満額支給と区別して考えることが必要である。

※ワンポイント

【標準報酬月額】 
回答中の(*注)標準報酬月額は、60歳以降の労働契約内容によって異なる。
①60歳定年後、再雇用の場合
60歳で一旦会社を退職するため、退職日の翌日付で資格喪失し、同日付で再取得するため、再取得時に、今後の見込み額を基準とした額となる。
②定年延長により60歳以降も現在の給与水準で継続雇用の場合
現行のまま59歳時の標準報酬月額と同じ。
なお、H20年9月現在の一般の厚生年金保険料率は153.5/1000で、事業主と被保険者は折半。給料明細の厚生年金保険料額を基に左記の通り試算ができる。
 厚生年金保険料÷15.35%×2≒標準報酬月額

※回答者

特定社会保険労務士 山口正人

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