くらしなんでも相談Q&A

年金分割特集

相談内容

 事例①:もうすぐ定年を迎える夫と離婚したいと思っている50代の主婦です。離婚時に夫の年金を分割してもらえる制度があると聞きましたが、その内容について教えてください。
 
 事例②:離婚時の年金分割で、専業主婦と共働き夫婦が請求する上で注意することはありますか。

解答

 事例①の回答:婚姻期間中に、夫が給料から控除されていた厚生年金の保険料は夫婦が共同して負担していたものとみなし、婚姻期間中の厚生年金の報酬比例 部分に限って、離婚した妻からの請求により分割する制度が年金の離婚分割。厚生年金の定額部分や、国民年金の老齢基礎年金は分割請求の対象とならない。ま た、年金分割によって得た期間は、請求者の年金計算の基礎に反映するだけで、請求者の年金加入期間そのものが増えることはない。年金分割には、「離婚分 割」と「3号分割」があり、次のような相違点がある。
 離婚分割には、サラリーマンの夫と離婚した場合に、夫婦の合意によって婚姻期間中の標準報酬(標準賞与を含む)の1/2を上限とした分割割合を定めて行 われる。専業主婦でも夫婦共働きでも請求できる。もし合意が調わない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い裁判手続きによって定められることとなる。なお、 離婚分割の請求は、裁判が長引いた場合などを除き、離婚の翌日から原則2年以内に行われなければならない。
 一方、3号分割は、サラリーマンの夫に扶養されている専業主婦(国民年金の第3号被保険者)が、平成20年4月1日以後から離婚までの期間を対象とし て、夫の厚生年金を分割する制度。共働きの夫婦は請求できない。離婚分割のような夫婦の合意は不要で、第3号被保険者の請求のみで成立する。分割割合も 1/2で固定となり変動しない。3号分割の請求期限についても、離婚の翌日から原則2年となっている。

 事例②の回答:平成20年4月1日以後の離婚について、専業主婦であれば合意なく強制的に1/2に分割が可能であるのに対し、全婚姻期間に対する離婚分 割は、夫婦の合意を要し、分割割合も1/2以内で変動するところがポイントである。したがって、婚姻期間中すべてが専業主婦であった場合には、合意不要で 分割割合が1/2固定の3号分割のメリットを考えると、平成20年4月1日以後は3号分割請求とし、それ以前の期間は離婚分割とするように、ふたつの制度 を利用することが望ましい。なお、共働きの場合の離婚分割では、婚姻期間中の夫婦それぞれの標準報酬を合算した分割が行われてしまうので、たとえば、妻の 標準報酬が夫を上回る場合には、請求をした妻自身の受け取る年金額が減額となってしまうこともあるので注意が必要。

※ワンポイント

 年金分割の制度は平成16年の年金法改正のときに作られた。離婚分割は平成19年4月施行、3号分割は平成20年4月に施行されており、いずれも最終的 には夫婦間の老齢年金額を按分するという効果を有するものです。この2つの年金分割は施行時期だけでなく、手続きなどいくつかの点で異なっていることに注 意してください。
 共通していえることは、離婚時に分割される年金額は、夫婦が厚生年金に加入していた期間の報酬と婚姻期間で決まる点です。つまり、厚生年金に加入して働 いた期間が少なく、婚姻期間が長い熟年の専業主婦であるほど、かなりの恩恵を受けることになるのです。しかし、報酬に差のない共働き夫婦の年金分割につい ては、ほとんど恩恵がないため、分割請求はしない方がいい場合もあります。
 人生は年金額の多寡だけで決まるものではありません。離婚は双方に多大なエネルギーを消費させるだけでなく、その後のそれぞれの方のライフプランに、多大な影響を及ぼしてしまう可能性があることを充分認識することが必要です。
 以上のことから、離婚と年金分割についてはじっくりと検討するとともに、近くの年金事務所で相談されることをお勧めします。

※回答者

特定社会保険労務士 山口正人

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