くらしなんでも相談Q&A

夫の勤務先のひどい労働条件

相談内容

運送会社に10年間勤務している夫の労働条件がとても悪いが何とかならないか。 
夫の勤務は朝4時から夜8時まで、日曜日を除く毎日続き、休日は日曜日だけ。日曜以外に休むと給料が減額される。

解答

会社に申し出て、就業規則を見せてもらい内容(労働時間、休憩、休日に関して等)をよく確認し、労働条件通知書の書面交付を要求する。                             
その上で、労働時間の短縮と適正な休日数の確保を申し入れること。1人で言い出せない時は社員でまとまって交渉すると良い。会社側の対応によっては、労働基準監督署に申し出て是正勧告してもらう方法もある。

※ワンポイント

【労働基準法】
〇「労働基準法」は労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、パートを含む全労働者を使用する事業場に適用される。
〇「法定労働時間」 1日8H(休憩時間除く)、週40H(10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業は46H)以内。
〇「法定休日」 週1日(変形休日制採用の場合4週に4日)以上。
〇「法定休憩」 労働時間が6H以上で45分以上、8H以上で60分以上。
〇「法定時間外労働」 法定労働時間を越える労働や法定休日労働は、労使で書面協定(36協定)を締結し、管轄の労基督に届出ることが必要。
〇「割増賃金」 法定時間外労働は2割5分以上、法定休日労働は3割5分以上の割増賃金。
〇年次有給休暇 6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した場合に付与。付与数・略。

※回答者

特定社会保険労務士 山口正人

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