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【ストーカー行為②】 ストーカー行為とみなされてしまった

相談内容

路上で別れる別れないの話しをしていたところ、言葉の行き違いでお互いに感情的になり、その場を立ち去ろうとした彼の車の窓枠に手をかけた途端に、彼から警察に通報され、警察署で始末書を書かされた。
後で聞いたら、自分だけが始末書を書き、相手は何も書いてないという。
納得がいかないので始末書を取り消したいが、取り消すことはできないか。どうも、自分がストーカーとみなされてしまったようだ。

解答

始末書を取り消すことはできない。
今の世の中、些細なことから大事に発展するもめ事が多くなっている。また、思いもよらないことで、ストーカーの被害者にも、加害者にもなり得る。  
別れ話でもめているのであれば、直接交渉は今回のようなことになり兼ねないので避けて、今後は第三者を介して行うようにするのが良い。

※ワンポイント

【ストーカー行為「つきまとい」】 
○ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うこと。
○つきまとい等とは、行為の感情、その感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ ②監視して いると告げる行為 ③面会・交際の要求 ④乱暴な言動 ⑤無言電話・連続電話・ファクシミリ ⑥汚物などの送付 ⑦名誉を傷つける ⑧性的羞恥心の侵害の 行為を行うこと。

【ストーカー規制法】
H12年11月24日、「ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)」が施行された。桶川ストーカー事件を契機に議員立法された法律で、第 147回通常国会で成立したのは桶川事件被害女性の誕生日である同年5月18日。この法律により、男女間の問題として片付けられがちだった嫌がらせ行為が 処罰されるようになった。施行以降現在まで、交際相手による事案が過半数を占めており、元夫婦や恋人など面識者によるものが多い。
身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのこの法律は、ストーカー行為を行った者に対する罰則を設け必要な規制を行うことや、被害者に対する援助等を定めている。
親告罪で、罰則は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。申出に応じて警察は警告書による「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警告ができる。この警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

警察庁によれば全国のストーカー事案の認知件数はH20年14,657件、警告1,335件、禁止命令26件、検挙244件で共に過去最多に並ぶ記録。警察の対応と効果では口頭・警告や禁止命令で約9割の行為が止まったとされる。
なお、H20年長野県内の認知件数は273件、警告27件、検挙16件で前年度減となった。
つきまとい等で困った時は、迷わず、被害がより深刻になる前に、ご自宅の最寄りの警察署・警察本部に相談を。

※回答者

司法書士 北川哲男

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