過去の相談事例 労働問題
- この過去の相談事例は平成20年(2008年)以前の法律等を基準に回答しています。
あくまで、ご参考にしていただけることを目的に公開しています。
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労働保険関係(雇用・労災)
- 会社が雇用保険加入の手続きをしてくれない
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女 性 相談の内容 ≪会社が雇用保険加入の手続きをしてくれない≫ ①会社に勤めて3年間経過したが、会社が雇用保険加入の手続きをしてくれない。
②勤務状況は、1日6~7時間、1ヵ月12~13日勤務。
③年末調整もしてくれないので自分で確定申告をしている。回答 専門家 ①1週20時間以上の勤務があると思われるので、会社に加入手続きを依頼してみる。
②年末調整についても、会社に扶養と保険料控除申告書を提出し処理してもらうこと。
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労働問題
- パートとして雇用されていたが、突然解雇
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女 性 相談の内容 ≪パートとして雇用されていたが、突然解雇≫ 地元のホテルに7/30からパートとして雇用されていたが、8/11に突然解雇された。
雇用される時は、勤務時間( 9:00~15:30 )以外は、期間は特に定められず、1日、1日の雇用ではなく、また試みの雇用でもなかった。回答 専門家 ①パートであっても労働者であり、基本的には労働基準法の適用がある。
②労働者を解雇するには、法第19条、第20条の解雇制限がある。
本件は法第21条に該当しないと考えられるので、解雇は不当と考えられる。
③労働基準監督署に相談するか、弁護士に相談することを勧めた。 - 雇用条件に問題があるか?
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女 性 相談の内容 ≪雇用契約終了後の契約終了。雇用条件に問題があるか?≫ ①○○○○校に図書館司書として勤務。
②雇用契約は1年間(H××年4/1~H××年3/31)。
③勤務時間は1日4H(8:30~12:30)。
④給与は月額制。 ××千円。
⑤継続雇用しない理由について人間関係と言われたが、納得できない。回答 専門家 ①学校側に契約終了の理由を具体的に確認してみる。(人間関係では抽象的すぎる)
②納得いかなければ、労働基準監督署又は斡旋委員に相談する。
③契約終了の予告自体は、この時期有効で問題は無い。
理由はともかく、雇用期間1年との契約である。 - パートタイマーからフルタイム勤務にある場合の扶養の取り扱いは
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女 性 相談の内容 ≪パートタイマーからフルタイム勤務になる場合の扶養の取り扱いは?≫ 現在パートタイマーで勤務しているが、近々、フルタイム勤務となる予定がある。
その場合、
①所得税の扶養
②社会保険の扶養
の取り扱いはどうなるか。回答 専門家 ①年収103万円以上で所得税の扶養は外れる。
相談者自身、所得税を源泉徴収されるようになるので、年末調整か確定申告をして税金の精算をしなければならない。(還付金を受けるため必要)
②相談者の勤務する事業場は、社会保険未適用のため、国民健康保険と国民年金に加入する手続きを自分で行う。
③雇用保険加入の手続きを勤務先の会社でしてもらうこと。 - パートタイム勤務、時給計算すると給料が少なくなったが・・・。
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女 性 相談の内容 《パートタイム勤務、時給計算すると給料が少なくなったが・・・。》 ①パート勤務の調理師で、時給820円、休日時給900円。
急に、給料の受取額が少なくなった気がして自分で計算(働いた時間×時給)してみたが、計算した通りの給料になっていない。回答 アドバイザー ①自給×労働時間で給料計算は間違っていないと思う。
②本人に知らせず、黙って、時給を下げることは考えられない。
③雇用通知書で賃金明細、労働時間数が明記されているので確認をする。
④日報のコピーとり、賃金明細、雇用通知書等を持って基準監督署に相談を。