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令和4年からの年金受給に関する改正について

相談内容

令和4年から年金受給に関して改正があると聞きましたがどのような改正か教えてほしい。

解答

令和4年4月から次のように改正されることが決まっています。

 

60歳~64歳の在職老齢年金について、支給停止基準額の「28万円」が65歳以上の在職老齢年金と

 同じ「47万円」に引き上げられます。

  →この改正により、年金を満額受給するためにフルタイムからパートになるといったことをしなくても、

   年金満額受給できる方が増えると思われます。

65歳以上の受給者については、在職中であっても、年金額の改定を毎年1回(10月分)から行います。

  →現在の制度では、65歳以上で厚生年金に加入している年金受給者は、退職するか70歳にならないと

   年金額が改定されませんが、改正後は退職を待たずに年1回年金額が改定されることとなります。

現在、70歳となっている繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられます。

  →これにより60歳から70歳となっている年金の受給開始時期の選択肢が、60歳から75歳に拡大さ

   れます。また、繰上げ減額率が現行の1月当たり0.5%→0.4%に改正されます。なお、繰下げ増額率は

   1月当たり0.7%で変わらないため、75歳で受給した場合の増額率は84%になります。

 

その他の改正としては、短時間労働者に対する厚生年金の適用が、令和4年10月から拡大されるなど、

いろいろな改正がありますのでご注意下さい。

※回答者

特定社会保険労務士 青木怜司(2021.5)

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