くらしなんでも相談Q&A

傷病手当金の通算制度について

相談内容

傷病手当金の改正について教えてください。

解答

令和411日に、傷病手当金の支給期間についての改正が行われました。

これまでは、同一のケガや病気について、支給が開始された日から16ケ月までを

最長期間としていました。

つまり、途中でいったん仕事に復帰した期間があって再度休職することがあっても、

支給開始後16ケ月を超えると支給されませんでした。

 

改正後は、支給期間中に復職と休職を繰り返した場合でも、

「支給開始日から通算して16ケ月になるまで受給することができるようになりました。

 

なお、令和272日以降に傷病手当金の受給を開始して、過去の支給期間中に

復職と休職を繰り返した人は、今回の改正が適用されて支給期間が通算となり、

令和411日以降同一傷病で休職する場合、16ケ月に達するまで引き続き申請が

可能になります。

 

※ワンポイント

改正後は、支給期間中に復職と休職を繰り返した場合でも、「支給開始日から通算して16ケ月

になるまで受給することができる。

※回答者

特定社会保険労務士 山口正人(2022.5)

事例をもっとみる

くらしなんでも相談
ほっとダイヤル

一人で悩まずにまずはご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。

0120-39-6029サンキューロウフク受付時間10:00~16:00

専門家相談(毎月第2土曜日)ご相談内容に対し、専門家へお繋ぎいたします

平日相談(月~金、祝祭日を除く)相談アドバイザーがご対応をいたします

くらしなんでも相談Q&A

お応えいただく専門家
【弁護士】ヤミ金融、サラ金、多重債務、自己破産、訴訟問題など
【司法書士】相続・贈与、不動産、各種契約問題など
【社会保険労務士】各種年金問題、健康保険、雇用保険、労災保険・労働問題・職場での悩み(セクハラ・パワハラ)など
【就職相談】就職に関する相談、アドバイスなど

相談事例を見る ご相談