くらしなんでも相談Q&A

相続した土地に抵当権がついていたが…

相談内容

父が他界し、相続した土地に、明治、大正時代の抵当権がついていました。

抵当権者も全く知らない人の名前です。法務局に相談したところ、勝手に抵当権が

消えることはないため、手続きを取る必要があるといわれました。

どうしたらいいのでしょうか?

解答

このような昔の抵当権を休眠担保権と呼びます。

法務局の回答の通り、これらが勝手に抹消されることはなく、抹消に必要な手続きを

経る必要があります。

ご質問の件については、抵当権者が全く知らない他人なので、供託により抹消する方法が

不動産登記法で定められています。

具体的な方法は、当該抵当権者に対し配達証明により郵便を発送します。

発送先は登記記録上の抵当権者の住所で構いません。抵当権者に郵便が届かず、「宛所に

尋ねあたりません」で返送がされると、前述の供託により抹消する方法が可能となります。

仮に郵便が届く場合、当該抵当権者が亡くなっている場合でも供託による方法は使用が

できなくなりますので注意が必要です。

供託については、法務局に供託課がありますので、登記されている債権額、利息及び

遅延損害金について供託日に供託する金銭で計算をし直したのち、事前打ち合わせを経て

供託をします。

その後に供託書正本が発行されますので、それをもって、抵当権抹消登記を法務局の権利係に

土地の所有者から申請をすることになります。

上記の手続きはご自身で行うことは難しいと思いますので、お近くの司法書士に依頼をして

みてください。

※回答者

司法書士 松本 陽(2022.11)

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