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社会保険の適用拡大...妻の扶養は?

相談内容

パートで働く妻の社会保険が私の扶養となっています。他の人から10月から

パートは扶養にならないと聞いたのですがどういうことですか?

 

解答

まず、正社員の3/4以上の時間を働くパートの方は社会保険の加入義務があるので、

扶養となることはできません。また、3/4未満であっても

     週の所定労働時間が20時間以上

     月額賃金が8万8千以上

     2ヶ月を超える雇用の見込がある

     学生ではない

上記の全ての要件に該当する方で従業員が101人以上の会社にお勤めの場合は

社会保険に加入することになります。

以前は従業員が501人以上の会社が202210月から101人以上に変更されました。

扶養の要件の年130万円未満の収入であっても上の4つに該当する場合には社会保険の

加入は拒むことはできません。

 

社会保険に加入した場合、保険料負担が発生するという面ばかりが強調されていて、

多くの方がネガティブな印象を持たれているのではないでしょうか。

 

ここで社会保険に加入した場合に増える保障について紹介します。

まずは厚生年金に加入するので今まで基礎年金(国民年金)の給付に保険料に応じた

厚生年金の給付が加算されます。現在の給付率をもとに老齢年金を計算すると約16年で

支払った保険料と同じくらい年金を受け取れることになります。長生きすればするほど

多く受け取れます。さらに健康保険では産前産後休業やけがや病気で長期に休んだ場合の

所得を保障する給付が受け取れるようになります。

パートで働く方の社会保険は202410月に従業員51人以上の会社にも適用範囲が広がる

予定になっています。

 

※ワンポイント

パートでも正社員の3/4以上の時間を働く方は社会保険の加入義務があり

配偶者の扶養にはなれない。

また、3/4未満であっても

     週の所定労働時間が20時間以上

     月額賃金が8万8千以上

     2ヶ月を超える雇用の見込がある

     学生ではない

上記の全ての要件に該当し、お勤め先の従業員数が従業員101人以上の場合、

社会保険加入の対象になる。(202410月から従業員51人以上の会社にも適用予定)

 

※回答者

社会保険労務士 齋藤 直登(2023.1)

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