くらしなんでも相談Q&A

【ストーカー行為③】 昔の彼につきまとわれて

相談内容

会社の取引先の男性と、結婚を前提に交際している。
最近になって、昔、付き合っていた彼が何度も電話をかけてきたり、アパートに押しかけて来て困っている。
自分には好きな人がいることを話したが、益々しつこくなって来て怖い。
知られたくないので彼には言えない。

解答

知られたくない気持もわかるが、相手が特定できるので彼に話をして、彼から相手に、纏わりつかないように言ってもらったらどうか。
なお、行為がエスカレートして凶悪な犯罪につながることもあるので、警察の安全課に相談すると良い。
ストーカー行為「つきまとい等」と判断されれば、警察本部長等からの警告や、警告に従わない場合には都道府県公安員会から禁止命令を出すこともできる。

※ワンポイント

【ストーカー行為「つきまとい」】 
○ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うこと。
○つきまとい等とは、行為の感情、その感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ ②監視して いると告げる行為 ③面会・交際の要求 ④乱暴な言動 ⑤無言電話・連続電話・ファクシミリ ⑥汚物などの送付 ⑦名誉を傷つける ⑧性的羞恥心の侵害  の行為を行うこと。

【ストーカー規制法】
H12年11月24日、「ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)」が施行された。桶川ストーカー事件を契機に議員立法された法律で、第 147回通常国会で成立したのは桶川事件被害女性の誕生日である同年5月18日。この法律により、男女間の問題として片付けられがちだった嫌がらせ行為が 処罰されるようになった。施行以降現在まで、交際相手による事案が過半数を占めており、元夫婦や恋人など面識者によるものが多い。
身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのこの法律は、ストーカー行為を行った者に対する罰則を設け必要な規制を行うことや、被害者に対する援助等を定めている。
親告罪で、罰則は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。申出に応じて警察は警告書による「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警告ができる。この警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

警察庁によれば全国のストーカー事案の認知件数はH20年14,657件、警告1,335件、禁止命令26件、検挙244件で共に過去最多に並ぶ記録。警察の対応と効果では口頭・警告や禁止命令で約9割の行為が止まったとされる。
なお、H20年長野県内の認知件数は273件、警告27件、検挙16件で前年度減となった。
つきまとい等で困った時は、迷わず、被害がより深刻になる前に、ご自宅の最寄りの警察署・警察本部に相談を。

※回答者

司法書士 北川哲男

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