2020年2月01日
「台風19号による被災者のための支援税制セミナー」開催!
「台風19号による被災者のための支援税制セミナー」を開催!
昨年の台風19号によって被災された皆様に対し、心よりお見舞いを申し上げます。
労福協では、被災された方々に対し、何かご支援できることはないかと考え、
県税理士会と東北信の各地区労福協と連携して、1月18日(土)から2月1日(土)の土日に、
佐久・上田・千曲・長野(南)・長野(北)・須坂・飯山の7会場で「台風19号による
被災者のための支援税制セミナー」を開催しました。
災害により被害を受けた場合は、
①申告などの期限の延長・納税の猶予、
②雑損控除等の所得税の全部又は一部を軽減、
③給与、公的年金、報酬等から徴収される(徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付等の制度が受けられます。
この制度の内容をまずは知っていただき、活用方法について変わりやすく税理士の方から説明を行いました。
市と税務署で説明会を行った地域もあり、全体で24名の参加となりましたが、
参加された方からは、「個々の質問にも丁寧に対応していただき、大変参考になった」との感想をいただきました。
長野県内の一部の指定地域については、国税の申告・納付等の期限について延長されることとなっており、
また指定地域以外に納税地がある方であっても、被災された方については所轄の税務署に申請することにより、
申告・納付等の期限の延長を受けることができます。まだ手続きを行っていない方についても、
制度の対象となる可能性がありますので、詳しくは最寄りの税務署へご相談ください。