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商工ローンA社の保証人にさせられたが・・・。

相談内容

人に30万円貸していたが、「返せない。返すから保証人になってくれ」と言われ,全く知らない人の300万円の「根保証」の保証人にさせられた。その後 250万円が貸付けられた。主債務者に直接会って、万が一の場合に備え「書面(公正証書)」を依頼したが約束が守られなかった。
更に暫く後に、A社から「300万円の貸増し」の通知が来た。貸増しの件でA社に文句を言い、支店長と会ったが、支店長は「保証人を差し替える」と言いながら、そのままになっている。 
東京の弁護士にも相談に行ったが難しいと言われた。何とかならないか。

解答

保証はA社との契約になり、書面等が揃っていれば責任を免れることは難しい。 
「保証人になる」というのは借入時だけではない。返し終わるまでの間保証すること。 
「迷惑を掛けないから保証人になって」と言われたと言うが、「迷惑を掛けない」と言ったのは「借入人」本人。
「迷惑を掛けないと言われた」といって、本当にそれを理由に保証しなくて良いとなるなら、初めから保証人なんていらないことになる。そんなことにはなり得ない。

※ワンポイント

【根保証】
〇根保証には、主債務者(借主)の全ての債務を金額・期間に関係なく保証する「包括根保証」と主債務者の債務の金額と期間又はどちらか一方を定めて保証する「限定根保証」があります。
中小企業向けに融資している貸金業者の総称が「商工ローン」ですが、商工ローンとの金銭消費貸借契約を締結する際の連帯保証人には、殆ど「根保証契約条 項」が記載されています。根保証契約に限らず、保証契約の保証人になる場合は、全ての契約書面の内容を充分理解できるまで熟読し、慎重に対処することが大 事です。なお、貸金業者については、契約後の追加融資はその都度保証人に通知することが義務づけられています。

※回答者

弁護士 佐藤 豊

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