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夫婦間の贈与の特例が使えるか

相談内容

結婚して21年になる。夫婦共有財産(持分は夫2/3、妻1/3)の住宅に、夫名義1,800万円、妻名義750万円の住宅ローンの借入残がある。
先日、夫の父が亡くなり遺産相続で夫に現金が入ったので住宅ローンの返済に充てたい。
婚姻期間20年以上の夫婦の場合には贈与税がかからずに財産の贈与ができると聞いたがどのようなものか。

解答

夫が得た父の遺産を妻の住宅ローンの返済に充てると、一般の贈与となる。
もし、妻の住宅ローンの返済に充てたい場合は、夫が妻の持分を妻の住宅ローン付のまま贈与を受けて(負担付贈与)、その後に住宅ローンを返済するということが考えられる。この場合は、贈与当時の持分価格からローンの残高を控除した額が贈与税の課税対象となる。
婚姻期間20年以上の夫婦は、一定の要件を満たす住宅用の資産に限り2000万円まで無税で贈与ができる。
本事例のケースで負担付贈与を選択した場合は、負担控除後の課税額につきこの特例の適用を受けることは可能と思われる。

※ワンポイント

【夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除 】 
●贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した時は、申告により贈与財産の価格から2,000万円の控除が受けられる。
基礎控除(110万円)があるので、贈与財産が2,110万円以下であれば贈与税はかからない。
適用要件は、①婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。 ②贈与の対象となる財産が自分が住むための居住用不動産、又は居住用不動産を取得する ための金銭であること。 ③贈与で取得した国内の居住用不動産、又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでお り、その後も引続き住む見込みであること。
●申告手続きに必要な書類
贈与を受けた日から10日経過日以後に作成の①戸籍謄本又は戸籍抄本.②戸籍の附票の写し.③居住用不動産の登記事項証明書.④居住用不動産に住んだ日以降作成の住民票の写し(②の写し記載住所と所在場所が同じ場合は不要)。
なお、配偶者控除の特例は、同じ配偶者の間では、一生に一度しか適用が受けられない。
また、この特例を受けるためには、期限内の贈与税申告が要件となるので、申告期限(贈与を受けた翌年の3月15日)を忘れないよう注意を要する。

※回答者

司法書士 北川哲男

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