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遺言書の作成方法などが変わりました①

相談内容

自筆証書遺言書の作成方法が変わったと聞きました。どのように変わったのでしょうか。

解答

2018年の相続法改正により、相続に関する法律が大きく変わりました。配偶者の居住権を保護する

法律など、多岐にわたり改正された部分がありますが、今回、遺言制度に関して、大きく見直しが入った

点が注目されています。

では、具体的に、自筆証書遺言のどの部分が変わるかを説明します。実は、遺言自体を自筆で書き、押印

する必要がある、という点は変わっていません。変わったのは、「財産目録」に関する部分になります。

これまでは、財産目録も、「すべて」自筆で書く必要がありました。そのため、財産が多い場合、非常に

手間がかかり、なかなか自筆では遺言が書けない、というケースも多くありました。

今回の法改正では、財産目録は、「PC等での作成もOK」「通帳等のコピーもOK」という形になりました。

しかし、この目録には、最後の署名押印のみ、自筆で行う必要があります。

これにより、手間が大幅に軽減される一方で、自筆で署名することから、偽造等の心配も少なくなる、

ということが予想されます。

この変更は、2019年1月13日から施行されています。

 

※ワンポイント

変わったのは、「財産目録」に関する部分。

今回の法改正では、財産目録は、「PC等での作成もOK」「通帳等のコピーもOK」という形になりました。

(2019年1月13日から施行)

※回答者

司法書士 北川 哲男(2019.9)

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