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賃貸住宅退去時の原状回復義務

相談内容

これまで住んでいた賃貸アパートを退去したところ、室内補修費として約30万円の

請求をされてしまいました。

内訳をみると、畳や襖の交換費用や、クロスの貼り換え費用も含まれているようです。

このような費用は、私が負担しなければいけないのでしょうか?

解答

アパートの借主は、アパートを借りた後に生じた損傷について、返す時には原状に回復する

義務を負います。但し、通常の使用収益によって生じた損耗(通常損耗)や、経年変化は、

原状回復義務の対象に含まれません。

また、他の部屋からの水漏れなど、借主の責任を問えない原因による損傷についても、原状

回復義務の対象になりません。

特約で、通常損耗や経年変化の修復費用も借主の負担とすることは可能ですが、借主に予想外の

負担を負わせないようにするため、借主が費用を負担する通常損耗の範囲を契約書に明記するなど、

特約を明確に合意していない限り、借主に通常損耗の修復費用を請求することはできません。

また、借主が消費者の場合、特約の内容が消費者の利益を一方的に害するものであれば、

その特約は無効となります。

 

ご相談事例では、畳や襖の交換やクロスの貼り換えが必要になった原因によって、費用を

負担すべきか否かが変わってきます。

日照による色落ちや、テレビ等の後ろ側の黒ずみなどは、通常損耗として、借主が修繕費用を

負担する必要はないと判断される可能性が高いといえます。

一方、窓の閉め忘れで雨が吹き込んでしまったことによる色落ちや、結露を放置したことにより

カビが広がってしまった場合などは、借主が修繕費用を負担しなければならない可能性が高いと

いえます。

※回答者

弁護士 田中良平(2022.7)

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