私道の共有者が行方不明。変更の同意必要か?
相談内容私は、近隣の方数人と一緒に私道を所有しております。この共有の私道について、砂利道だったのを
アスファルト敷きにしたいと思っているのですが、共有者の一人がどこにいるかわからない状況に
なっております。このように私道をアスファルト敷きに変更したい場合、行方不明の方の同意も必要と
なるでしょうか?
解答現在の民法では、共有物の変更は共有者全員の同意が必要とされています。
しかし、その場合、今回のご相談のように共有者の一人が行方不明の場合や、認知症等で
意思表示ができない場合、共有物の変更ができないことになってしまいます。
2023年4月1日に改正が予定されている民法では、砂利道をアスファルト敷きにすることや、
外壁の塗装などの形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については、共有者の
全員の同意によらず、共有者の持分の価格の過半数で可能とされております。
つまり、共有者の一人が行方不明であっても、他の共有者の持分が過半数以上あれば、状態の
変更が可能ということになります。
今回のケースですと、当該私道について、行方不明の方以外の共有者の持分が過半数を超えて
いる場合は、アスファルト敷きにすることは可能となります。
※回答者
司法書士 松本 陽(2022.11)