くらしなんでも相談Q&A

有給休暇取得日を人事考課対象としてもいい?

相談内容

当社では、就業規則で年次有給休暇を取得するときには、1週間前までに所定の手続きに

より届け出るように定め、従業員に周知しています。

その上で、突然の体調不良等で欠勤した場合には、事後の届出によって有給への振替えも

認めています。ただし、事後に有給へ振替えた日は、人事考課の際には欠勤として評価する

こととしています。

このように、振替えによって有給休暇になった日を人事考課の評価対象とすることは、

法違反となるのでしょうか。

 

解答

労働基準法第136条では「使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を

取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければ

ならない」と規定しています。

これは、有給休暇の取得が、その後の賃金の減額や人事考課等の際に欠勤扱いとするなど

マイナス評価に影響するのを禁止することで、取得を阻害しないようにする意味を持ちます。

御社では、有給休暇の事前届け出を就業規則で規定しており、そのルールに従って取得した

有給休暇は、確かに法136条によって保護されるものであるといえます。

ただし、欠勤した日について事後に有給休暇へ振替えることを認めるかは、御社が定めた

独自のものであり、結果的に有給休暇となっても、欠勤であったことに変わりありません。

したがって、ご質問の有給振替えの日を人事考課上欠勤と扱うことについて、法136条に

違反するものではないといえます。

 

※回答者

特定社会保険労務士 山口正人(2023.5)

労働問題の相談事例 事例をもっとみる

くらしなんでも相談
ほっとダイヤル

一人で悩まずにまずはご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。

0120-39-6029サンキューロウフク受付時間10:00~16:00

専門家相談(毎月第2土曜日)ご相談内容に対し、専門家へお繋ぎいたします

平日相談(月~金、祝祭日を除く)相談アドバイザーがご対応をいたします

くらしなんでも相談Q&A

お応えいただく専門家
【弁護士】ヤミ金融、サラ金、多重債務、自己破産、訴訟問題など
【司法書士】相続・贈与、不動産、各種契約問題など
【社会保険労務士】各種年金問題、健康保険、雇用保険、労災保険・労働問題・職場での悩み(セクハラ・パワハラ)など
【就職相談】就職に関する相談、アドバイスなど

相談事例を見る ご相談