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権利証紛失…不動産の売却できる?

相談内容

今回、不動産を売却することになりましたが、権利証をなくしてしまいました。

売却できなくなってしまうのでしょうか?

解答

権利証は、不動産登記法では登記済証又は現在は登記識別情報といいます。

これらについては、不動産を売却する時に売主として法務局に提出・提供が必要ですが、

当然、紛失や失念をしてしまうことはあります。ただ、紛失等をしたとしても、代替措置が

あり、不動産の売却には影響がありません。

 

不動産登記法では代替方法が規定されており、最も利用されるのが、売買による所有権移転

登記を代理して申請する司法書士が、売主本人と面談をし、本人確認書類の提示を受け、

本人に間違いないと心証を受けた場合に、その情報(本人確認情報)を法務局に提供して

行う方法です。

これは司法書士又は弁護士のみに認められた権限であり、非常に厳格な手続きとなります。

法務局が、司法書士が提供した情報に疑義を持った場合、直接本人に会いに行くこともあり

不正を許さない取り扱いになっています。

売買契約は売主と買主がおり、買主は代金を支払う以上、登記ができないと不利益を受けます

ので、通常、この本人確認情報が利用されます。

この場合の費用負担は当然ながら売主が負担するのが原則です。

※回答者

司法書士 松本 陽(2023.11)

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