くらしなんでも相談Q&A

生活費を入れない夫。調停離婚を申立てたが、実父の引受けた身元保証はどうなるのか。

相談内容

離婚調停を申立てた。子供は4歳・女児1人。夫は1ヶ月前に家を出て会社の寮に。
現在別居中。夫には借金があり、生活費を入れてくれず、話合いを行うと家を出てしまう毎日であった。
義姉からは電話で文句を言われ、調停を取り下げようかと迷っている。
実父は1年前、夫の会社の身元保証人となった。離婚したいので保証人を止めたいが、会社は「代わりの人があれば応じる」と言っている。しかし、夫の両親は既に他界しており適当な人は居ない。
もし夫が会社から損害賠償を求められるようなことが起きたら、どのようにしたら良いか。

解答

夫の姉のことは気にする必要はない。本当に離婚したいのであれば調停を取り下げてはならない。
離婚では、4歳の女児が居るので「親権者」「監督者」を決めるが、本件では特別な事情がない限り、母親が親権者、監督者になると思われる。
また、「養育料」についても協議すること。この外に「財産分与」「慰謝料」の問題がある。調停が成立しなければ「訴訟」となる。
父親の身元保証は原則として3年間で終了する。更新に応ずる必要はない。
一定の要件(身元保証に関する法律第3条・4条)があれば契約解除できる。
仮に、夫に不適切な行為があり、会社に損害賠償義務を負ったとしても、法第5条で使用者の監督方法等も考慮して賠償額が決定されるので、弁護士に相談のこと。 

※ワンポイント

【離婚】
〇離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」があります。
〇慰謝料は、「離婚についての責任ある側に支払義務が」生じます。
〇財産分与は、「夫婦が築いた財産」の清算。結婚していた間に増えた財産をどう分けるかです。
〇養育料(費)の基準については、特に法律の規定はありません。ただ 「家庭裁判所の調停・審判例」では、子供の養育費は「父、母がそれぞれの収入や資力 に応じて負担すること」とされています。親権者だからといって、すべて養育費を負担したり、その分多く養育費を負担するということはありません。

※回答者

弁護士 田中善助

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