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再婚した夫の財産の相続はどうなるのか?

相談内容

再婚した夫には兄弟姉妹はいるが、子供は幼少時に亡くなり、両親も既に他界している。
私には成人した子供がいるが、夫とは養子縁組をしていない。
夫の財産の相続はどうなるのか。

解答

遺言があればその内容によるが、遺言がなければ法定相続分となる。
本件の場合の相続分は、妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4。
なお、遺言を用意する場合は公正証書が望ましい。

※ワンポイント

【相続人の範囲】
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人となる。
①第1順位
死亡した人の子供。その子供死亡の場合はその子供の直系卑属(子供や孫。但、両方いる場合は子供を優先)。
②第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母等。但、両方いる場合は父母を優先)。第1順位の人がいない場合に相続人となる。
③死亡した人の兄弟姉妹。その兄弟姉妹死亡の場合はその人の子供。第1、第2順位の人がいない場合に相続人になる。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人ではなかったものとされ、また内縁関係の人は相続人に含まれない。
【法定相続分】
相続人が①配偶者と子供の場合、配偶者1/2、子供1/2
②配偶者と直系尊属の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3
③配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は原則として均等分割。
また、民法による法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意ができなかった時のものであり、共同相続人間の合意が優先される。
【寄与分】
共同相続人間の実質的公平を図るための制度で、特別寄与分を加味することができる。協議で寄与分が調わない時は寄与者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。

※回答者

弁護士 佐藤 豊

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