くらしなんでも相談Q&A

身近な人とのもめ事①

相談内容

私(A)は,自分で作った料理の写真をインスタグラムに投稿していました。

最近,私の写真が無断で,全く知らない人のホームページにそのまま載せられているみたいです。

そのホームページから私の写真を削除してもらいたいですし,これって著作権侵害ではないですか。

解答

著作権侵害といえれば,差止請求としてホームページから写真を削除してもらえますし,

あわせて損害賠償の請求も可能です。そこで著作権侵害といえるか検討します。

著作物とは何か,著作権法2条1項1号に規定されていますが,一般に,写真は,撮る対象や

その組み合わせ,構図,光の当て方など様々に工夫できるので,著作物と認められるケースが多く,

Aさんに料理の写真の著作権が発生している可能性が高いでしょう。その写真をホームページに

無断で転載する行為は,複製権などの侵害として著作権侵害にあたる可能性があります。

従って,Aさんは,写真の削除,損害賠償等請求できる可能性があります。

ただし,ホームページの記事の中でAさんの写真の割合が小さく,記事とはっきり区別され,

引用元が明記されているなど正しい「引用」にあたる場合には著作権侵害にはなりません。

また,ホームページの転載の方法が,写真をそのまま貼り付ける方法ではなく,インスタグラムの

公式の「埋め込み機能」(埋め込みコードをサイトに貼り付け,インスタグラムの投稿として

画面に表示する機能)による方法の場合は著作権侵害にはあたりません。

このように軽い気持ちで写真をホームページに転載する行為も,著作権侵害となる可能性が

ありますので気をつけなければなりません。

※回答者

弁護士 柳澤修嗣(2020.5)

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