くらしなんでも相談Q&A

不動産のトラブル①

相談内容

私の自宅土地は,その西側に幅5メートルはある公道に接していますが,東隣のお宅からは,

90センチメートル程の狭い通路がその公道へ繋がっているだけです。この隣家のご主人が

高齢で足が不自由となり,自動車で病院への送り迎えをしたいので,私の自宅敷地を自動車で

通らせてほしいと言われました。これを認めると,自宅の庭を自動車が横切ることになり,

事故が起きないかと心配です。断ることはできますか。但し,過去には,農業のために軽自動

車に限って通行を認めていたことはありました。

 

 

解答

事例の場合,東隣のお宅は,狭いながらも公道に繋がっており,当然に囲繞地通行権が発生する

とはいえません。しかし,このままでは建築基準法の接道義務2メートルの要件を満さないので,

建物を新しく作ることもできませし,自動車の普及が進んだ現代社会では不便極まります。

過去の利用状況を踏まえ,自動車乗り入れの必要性,生活環境への影響の程度,通行回数や通行

方法・期間の限定等具体的に検討して,隣接する両土地の有効利用ができるよう話し合いを進め

ましょう。場合によっては,簡易裁判所の民事調停を利用して,話し合いを進めることもお薦め

します。

東隣のお宅は事実上の袋地です。これを第三者が買い取ることはあり得ません。可能であるならば,

相談者がこれを適切な値段で買い取ることも,究極的な問題解決策かもしれません。

 

※回答者

弁護士 柳澤修嗣(2018.5)

その他の相談事例 事例をもっとみる

くらしなんでも相談
ほっとダイヤル

一人で悩まずにまずはご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。

0120-39-6029サンキューロウフク受付時間10:00~16:00

専門家相談(毎月第2土曜日)ご相談内容に対し、専門家へお繋ぎいたします

平日相談(月~金、祝祭日を除く)相談アドバイザーがご対応をいたします

くらしなんでも相談Q&A

お応えいただく専門家
【弁護士】ヤミ金融、サラ金、多重債務、自己破産、訴訟問題など
【司法書士】相続・贈与、不動産、各種契約問題など
【社会保険労務士】各種年金問題、健康保険、雇用保険、労災保険・労働問題・職場での悩み(セクハラ・パワハラ)など
【就職相談】就職に関する相談、アドバイスなど

相談事例を見る ご相談