くらしなんでも相談Q&A

コロナ禍における金銭トラブル①

相談内容

結婚式の披露宴のためにホテルの宴会場を予約していましたが、新型コロナウィルス感染症の影響で

キャンセルを余儀なくされてしまいました。この場合、ホテルからの高額なキャンセル料の請求について

支払い義務はあるのでしょうか?

解答

キャンセル料の発生の有無、発生した場合の金額については、原則として、契約(約款)の定めに従うことに

なります。その金額については、同種の事業者に平均的に生じる損害(平均的な損害)を超える場合、超える

部分については支払う必要はないと思われます。

この平均的な損害の額は、契約の類型ごとにキャンセルの理由、キャンセルの時期、契約の特殊性、準備に

かかる費用や通常得られたであろう利益、契約の代替性や転用の可能性などの事情を考慮して総合的に判断

されます。ですので、一概にいくらと言うことはできません。

今回、新型コロナウィルス感染症の影響によるキャンセルは、特殊な事情にあたるため、予約したホテルも

柔軟な対応をしてくれる可能性もあります。

もし、協議が整わず困っている場合は、弁護士や司法書士、消費生活センターにご相談ください。

 

※回答者

司法書士 松本陽(2020.11)

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