民法改正について
相談内容不動産業を営む者です。民法が改正されると聞きました。いつから施行されるのでしょうか。
また,私の仕事に影響がありそうな点を教えてください。
解答約120年ぶりに民法が改正されました。
東京オリンピックが開催される平成32年(2020年)4月1日から施行されることが決まっています。
影響がありそうな分野として,次の3点をご紹介します。
まず,債権の消滅時効期間が統一されます。
現在,債権(例えば,貸したお金を返してもらう権利)の消滅時効期間は,権利を行使することができる
時から10年間とされていますが,新民法では,これに加え,権利を行使することができることを知った
時から5年間という消滅時効期間が設けられます。また,短期消滅時効期間(例えば,飲み屋のツケは1年)
や商事消滅時効期間が廃止され,全て5年間に統一されます。
次に,法定利率が変動性になります。
現在の法定利率は年5%(商事法定利率は6%)と固定されていますが,新民法では,年3%から始まり,
3年毎に見直す変動性が導入されます。
最後に,保証人の保護を図るルールが新たに導入されます。
新民法では,個人保証人の保護を図るため,事業資金の貸金を保証する場合は,保証人となる者が予め保証
する意思を公正証書で表示しておかなければ,保証契約は無効になるとされました(主債務者法人の役員や
代表者の配偶者等は不要とされることがある)。保証人の保護が図られるといっても,安易に保証人になる
ことは要注意です。
※回答者
弁護士 柳澤修嗣(2018.5)