くらしなんでも相談Q&A

民法改正について

相談内容

不動産業を営む者です。民法が改正されると聞きました。いつから施行されるのでしょうか。

また,私の仕事に影響がありそうな点を教えてください。

解答

約120年ぶりに民法が改正されました。

東京オリンピックが開催される平成32年(2020年)4月1日から施行されることが決まっています。

影響がありそうな分野として,次の3点をご紹介します。

 

まず,債権の消滅時効期間が統一されます。

現在,債権(例えば,貸したお金を返してもらう権利)の消滅時効期間は,権利を行使することができる

時から10年間とされていますが,新民法では,これに加え,権利を行使することができることを知った

時から5年間という消滅時効期間が設けられます。また,短期消滅時効期間(例えば,飲み屋のツケは1年)

や商事消滅時効期間が廃止され,全て5年間に統一されます。

 

次に,法定利率が変動性になります。

現在の法定利率は年5%(商事法定利率は6%)と固定されていますが,新民法では,年3%から始まり,

3年毎に見直す変動性が導入されます。

 

最後に,保証人の保護を図るルールが新たに導入されます。

新民法では,個人保証人の保護を図るため,事業資金の貸金を保証する場合は,保証人となる者が予め保証

する意思を公正証書で表示しておかなければ,保証契約は無効になるとされました(主債務者法人の役員や

代表者の配偶者等は不要とされることがある)。保証人の保護が図られるといっても,安易に保証人になる

ことは要注意です。 

 

※回答者

弁護士 柳澤修嗣(2018.5)

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