くらしなんでも相談Q&A

公正証書を作成して貸したお金が返してもらえない。

相談内容

公正証書を作成して250万円を貸した。しかし、お金を返してもらえない。
給料を差押さえしたが、会社が金を払ってくれない。
「小額訴訟」とはどういうものか。

解答

訴訟(判決)は強制執行できるようにやるもの。公正証書に「執行受託」文言が入っている場合は、公正証書で強制執行できる。
給料を差し押さえたが会社がそれを払ってくれない場合、会社を相手に訴訟を起して会社から払ってもらうことができる。
訴訟(判決)は強制執行できるようにやるもの。公正証書に「執行受託」文言が入っている場合は、公正証書で強制執行できる。
給料を差し押さえたが会社がそれを払ってくれない場合、会社を相手に訴訟を起して会社から払ってもらうことができる。

※ワンポイント

【公正証書】
〇公正証書は、公証役場で公証人(法務大臣に任命された公務員)に作成してもらいます。
公正証書原本は、原則20年公証役場に厳重保管されます。
執行許諾文言付の公正証書に表示された金銭債権は強制執行が可能で、金銭の貸借契約を公正証書にすると裁判所の判決と同様に差押えなどの強制執行ができます。
しかし、公正証書では明渡しの強制執行はできません。
【小額訴訟】
〇小額訴訟 60万円以下の金銭支払請求の訴訟事件について、原告から「小額訴訟による審理及び裁判を求める」旨の申述べ(書面又は口答)がなされると、簡易裁判所は原則として一日で審理を終え、即判決が言い渡されます。
法律知識が充分にない本人でも訴訟ができるように裁判所の門戸を市民に開放した画期的な制度です。

※回答者

弁護士 佐藤 豊

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